高齢者講習とは?

安全に自動車を運転するためには、とっさの判断力や視力や手足の動きなどが重要ですが人間は年齢を重ねるごとに認知機能や身体機能が衰えていくので事故の起きる確率が高まっていきます。そこで道路交通法では、70歳を超えた高齢の運転免許取得者に対して免許証の更新時に座学・運転適性検査・運転講習からなる高齢者講習の受講を義務付けています。高齢者講習を受けない場合には、免許証の更新が認められません。この高齢者講習の受講は1998年より始まったのですが、2017年からは75歳以上の運転免許取得者は認知機能検査も追加されて、高齢者が自動車を運転するときの条件がより厳しくなっています。

70〜74歳までの高齢者講習は?

70歳から74歳までの高齢者講習は、何をするのかというと最初の座学はDVDや教材を使って交通ルールの再確認と前回の更新時から法律が変わった点などを教わり、指導員との質疑応答を行います。そこから運転適性検査では専用の機器を使い動体視力・夜間視力・水平視野を調べて、自動車の運転をするときに周囲のものを正しく見る事ができるのかを確認します。もし適性検査で視力や視野に問題があるときには、免許証の更新はできません。それから運転講習ですが、実際に自動車に乗って能力を見極めます。座学と運転適性検査で60分、運転講習は60分の合計2時間はかかります。

75歳以上の高齢者講習は?

75歳以上の高齢者講習は、まず最初に認知機能検査を受けます。どのようなことをするのかというと、30分くらいかけて検査時の年月日や曜日、時間を答えたり、指定されたイラストの記憶、文字盤に針を書き込むと言う作業をしていきます。その結果に応じて第1分類から第3分類にわけられるのですが、認知症の恐れがある第1分類になったら臨時適性検査か主治医に診察をしてもらわなければいけません。もし臨時適性検査又は主治医に診察で認知症であると認められたら、免許の停止または取り消しとなります。第2類と第3類あるいは、臨時適性検査か主治医の診察で認知症ではないとわかったら、70歳から74歳のときと同じ高齢者講習を受けます。座学・運転適性検査・運転講習を受けて、免許証の更新を行います。